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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
ことから、都道府県においては、パブリックコメントやヒア
リングなど患者・住民の意見を反映するための手続を取ると
ともに、既存の圏域連携会議等の場も活用して地域の医療関
係者の意見を反映する手続を取ることが望ましい。
正
前
ことから、都道府県においては、パブリックコメントやヒア
リングなど患者・住民の意見を反映するための手続を取ると
ともに、既存の圏域連携会議等の場も活用して地域の医療関
係者の意見を反映する手続を取ることが望ましい。
○
また、策定された外来医療計画については、協議の場にお ○ また、策定された外来医療計画については、協議の場にお
ける議論の状況等について、医療審議会に対し必要に応じ報
ける議論の状況等について、医療審議会に対し必要に応じ報
告を行うこと。
告を行うこと。
○
現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の ○ 現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の
策定に当たっても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワ
策定に当たっても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワ
ーキング・グループ等を設置して集中的に検討することが考
ーキング・グループ等を設置して集中的に検討することが考
えられるが、その構成員については、代表性を考慮の上偏り
えられるが、その構成員については、代表性を考慮の上偏り
がないようにすることが必要である。
がないようにすることが必要である。
○
策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出 ○ 策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出
するとともに、その内容を公示することとする 6 。その際、 住
するとともに、その内容を公示することとする 7 。その際、住
民の認知が重要であることから、都道府県報やホームページ
民の認知が重要であることから、都道府県報やホームページ
による公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知な
による公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知な
ど、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫するこ
ど、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫するこ
とが必要である。外来医師多数区域及び外来医師過多区域に
とが必要である。外来医師多数区域における施策は、施策の
おける施策は、施策の透明性が確保されることにより実効性
透明性が確保されることにより実効性が高まるものであるこ
が高まるものであることから、その趣旨を踏まえて積極的な
とから、その趣旨を踏まえて積極的な公表を行っていただき
公表を行っていただきたい。
たい。
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6
外来医療計画の策定スケジュール
2-4
医 療 法 第 30 条 の 4 第 18 項
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外来医療計画の策定スケジュール
正
後
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ことから、都道府県においては、パブリックコメントやヒア
リングなど患者・住民の意見を反映するための手続を取ると
ともに、既存の圏域連携会議等の場も活用して地域の医療関
係者の意見を反映する手続を取ることが望ましい。
正
前
ことから、都道府県においては、パブリックコメントやヒア
リングなど患者・住民の意見を反映するための手続を取ると
ともに、既存の圏域連携会議等の場も活用して地域の医療関
係者の意見を反映する手続を取ることが望ましい。
○
また、策定された外来医療計画については、協議の場にお ○ また、策定された外来医療計画については、協議の場にお
ける議論の状況等について、医療審議会に対し必要に応じ報
ける議論の状況等について、医療審議会に対し必要に応じ報
告を行うこと。
告を行うこと。
○
現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の ○ 現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の
策定に当たっても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワ
策定に当たっても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワ
ーキング・グループ等を設置して集中的に検討することが考
ーキング・グループ等を設置して集中的に検討することが考
えられるが、その構成員については、代表性を考慮の上偏り
えられるが、その構成員については、代表性を考慮の上偏り
がないようにすることが必要である。
がないようにすることが必要である。
○
策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出 ○ 策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出
するとともに、その内容を公示することとする 6 。その際、 住
するとともに、その内容を公示することとする 7 。その際、住
民の認知が重要であることから、都道府県報やホームページ
民の認知が重要であることから、都道府県報やホームページ
による公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知な
による公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知な
ど、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫するこ
ど、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫するこ
とが必要である。外来医師多数区域及び外来医師過多区域に
とが必要である。外来医師多数区域における施策は、施策の
おける施策は、施策の透明性が確保されることにより実効性
透明性が確保されることにより実効性が高まるものであるこ
が高まるものであることから、その趣旨を踏まえて積極的な
とから、その趣旨を踏まえて積極的な公表を行っていただき
公表を行っていただきたい。
たい。
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外来医療計画の策定スケジュール
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医 療 法 第 30 条 の 4 第 18 項
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外来医療計画の策定スケジュール