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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
しも機能していると評価することはできないことから、外来
医療機能の偏在対策に資する外来医師多数区域における取組
を、これまで以上に進めることが重要である。
○
このため、国においては、外来医師多数区域の取組につい
て毎年都道府県に報告を求め、必要に応じてその取組状況の
公表を行うことに留意されたい。
○
なお、外来医師多数区域に該当しない区域においても、本
取組によって地域で必要とされる医療機能の確保に努めるこ
とは差し支えない。
6-1-5 患者や住民に対する公表
5-5 患者や住民に対する公表
○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の ○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の
中には、レセプト情報を活用して収集した具体的な医療の内
中には、レセプト情報を活用して収集した具体的な医療の内
容に関する項目が含まれていることから、患者・住民に対し
容に関する項目が含まれていることから、患者・住民に対し
て広く情報を公表する際には、医療機関を受診した患者や医
て広く情報を公表する際には、医療機関を受診した患者や医
療機関に係る個人情報保護のための配慮が必要である。
療機関に係る個人情報保護のための配慮が必要である。
○
このため、個人情報の保護に配慮の下、患者・住民への必 ○ このため、個人情報の保護に配慮の下、患者・住民への必
要な情報の公表に支障がない範囲として、都道府県が公表し
要な情報の公表に支障がない範囲として、都道府県が公表し
なければならない情報の範囲を別紙1のとおり設定したため
なければならない情報の範囲を別表のとおり設定したため参
参考にされたい。特に具体的な医療の内容に関する項目につ
考にされたい。特に具体的な医療の内容に関する項目につい
いては、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿すること
ては、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿することと
としている。
している。
○
これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者 ○ これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者
・住民にとって分かりやすく加工することが求められるた
・住民にとって分かりやすく加工することが求められるた
め、都道府県において公表時のフォーマットを共通化するこ
め、都道府県において公表時のフォーマットを共通化するこ
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正
後
改
正
前
しも機能していると評価することはできないことから、外来
医療機能の偏在対策に資する外来医師多数区域における取組
を、これまで以上に進めることが重要である。
○
このため、国においては、外来医師多数区域の取組につい
て毎年都道府県に報告を求め、必要に応じてその取組状況の
公表を行うことに留意されたい。
○
なお、外来医師多数区域に該当しない区域においても、本
取組によって地域で必要とされる医療機能の確保に努めるこ
とは差し支えない。
6-1-5 患者や住民に対する公表
5-5 患者や住民に対する公表
○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の ○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の
中には、レセプト情報を活用して収集した具体的な医療の内
中には、レセプト情報を活用して収集した具体的な医療の内
容に関する項目が含まれていることから、患者・住民に対し
容に関する項目が含まれていることから、患者・住民に対し
て広く情報を公表する際には、医療機関を受診した患者や医
て広く情報を公表する際には、医療機関を受診した患者や医
療機関に係る個人情報保護のための配慮が必要である。
療機関に係る個人情報保護のための配慮が必要である。
○
このため、個人情報の保護に配慮の下、患者・住民への必 ○ このため、個人情報の保護に配慮の下、患者・住民への必
要な情報の公表に支障がない範囲として、都道府県が公表し
要な情報の公表に支障がない範囲として、都道府県が公表し
なければならない情報の範囲を別紙1のとおり設定したため
なければならない情報の範囲を別表のとおり設定したため参
参考にされたい。特に具体的な医療の内容に関する項目につ
考にされたい。特に具体的な医療の内容に関する項目につい
いては、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿すること
ては、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿することと
としている。
している。
○
これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者 ○ これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者
・住民にとって分かりやすく加工することが求められるた
・住民にとって分かりやすく加工することが求められるた
め、都道府県において公表時のフォーマットを共通化するこ
め、都道府県において公表時のフォーマットを共通化するこ
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