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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
ることとする。
後
改
正
前
ることとする。
○
外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での ○ 外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での
協議を行う場合や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センタ
協議を行う場合や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センタ
ーへの参加等の特定の議題を継続的に協議する場合等につい
ーへの参加等の特定の議題を継続的に協議する場合等につい
ては、協議の場の下にワーキング・グループや専門部会等を
ては、協議の場の下にワーキング・チームや専門部会等を設
設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進め
置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めて
ていく方法も考えられる。
いく方法も考えられる。
○
この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求める場合 ○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求める場合
には、当該地域における代表性を考慮して選定した病院・診
には、当該地域における代表性を考慮して選定した病院・診
療所の管理者等の医療関係者、郡市区医師会等の地域におけ
療所の管理者等の医療関係者、郡市区医師会等の地域におけ
る学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を受ける立
る学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を受ける立
場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選
場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選
定することが望ましい。
定することが望ましい。
2-3 外来医療計画策定のプロセス
2-3 外来医療計画策定のプロセス
○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定 ○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定
に当たっては、医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者
に当たっては、医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者
の団体の意見を聴くとともに、都道府県医療審議会、市区町
の団体の意見を聴くとともに、都道府県医療審議会、市区町
5
村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある 。
村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある 6 。
○
5
また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保する ○ また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保する
ため、都道府県は、外来医療計画の立案・策定の段階から、
ため、都道府県は、外来医療計画の立案・策定の段階から、
協議の場の構成員から意見を聴取すること。さらに、地域の
協議の場の構成員から意見を聴取すること。さらに、地域の
医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要もある
医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要もある
医 療 法 第 30 条 の 4 第 16 項及 び 第 17 項
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正
ることとする。
後
改
正
前
ることとする。
○
外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での ○ 外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での
協議を行う場合や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センタ
協議を行う場合や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センタ
ーへの参加等の特定の議題を継続的に協議する場合等につい
ーへの参加等の特定の議題を継続的に協議する場合等につい
ては、協議の場の下にワーキング・グループや専門部会等を
ては、協議の場の下にワーキング・チームや専門部会等を設
設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進め
置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めて
ていく方法も考えられる。
いく方法も考えられる。
○
この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求める場合 ○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求める場合
には、当該地域における代表性を考慮して選定した病院・診
には、当該地域における代表性を考慮して選定した病院・診
療所の管理者等の医療関係者、郡市区医師会等の地域におけ
療所の管理者等の医療関係者、郡市区医師会等の地域におけ
る学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を受ける立
る学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を受ける立
場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選
場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選
定することが望ましい。
定することが望ましい。
2-3 外来医療計画策定のプロセス
2-3 外来医療計画策定のプロセス
○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定 ○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定
に当たっては、医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者
に当たっては、医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者
の団体の意見を聴くとともに、都道府県医療審議会、市区町
の団体の意見を聴くとともに、都道府県医療審議会、市区町
5
村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある 。
村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある 6 。
○
5
また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保する ○ また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保する
ため、都道府県は、外来医療計画の立案・策定の段階から、
ため、都道府県は、外来医療計画の立案・策定の段階から、
協議の場の構成員から意見を聴取すること。さらに、地域の
協議の場の構成員から意見を聴取すること。さらに、地域の
医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要もある
医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要もある
医 療 法 第 30 条 の 4 第 16 項及 び 第 17 項
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