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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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し、協議の簡素化のため、協議の場の下にワーキング・グル
ープ等を設置することや、協議の形態については適宜持ち回
り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意をしない理由
等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。





し、協議の簡素化のため、協議の形態については適宜持ち回
り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意をしない理由
等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。

6-1-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討 5-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 新規 開業 者に 求 める 事項 であ る地 域 で不 足す る外 来医 療 機 ○ 新規 開業 者に 求 める 事項 であ る地 域 で不 足す る外 来医 療 機
能について協議の場で検討する必要がある。こうした検討
能について協議の場で検討する必要がある。こうした検討
は、 限ら れた 医 療資 源を 有効 に活 用 する 観点 も踏 まえ 行 って
は、 限ら れた 医 療資 源を 有効 に活 用 する 観点 も踏 まえ 行 って
いく べき であ る が、 地域 ごと に課 題 等も 異な るた め、 実 情及
いく べき であ る が、 地域 ごと に課 題 等も 異な るた め、 実 情及
びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。


検討 すべ き外 来 医療 機能 とし て、 例 えば 、夜 間や 休日 等 に ○ 検 討 す べ き 外 来 医 療 機 能 と し て 、 例 え ば 、 夜 間 や 休 日 等 に
おけ る地 域の 初 期救 急医 療( 主に 救 急車 等に よら ず自 力 で来
おける地域の初期救急医療(主に救急車等によらず自力で来
院す る軽 度の 救 急患 者へ の夜 間及 び 休日 にお ける 外来 医 療)
院する軽度の救急患者への夜間及び休日における外来医療)
の提 供状 況( 在 宅当 番医 制度 への 病 院・ 診療 所の 参加 状 況、
の提供状況(在宅当番医制度への病院・診療所の参加状況、
夜間 休日 急患 セ ンタ ーの 設置 状況 ) 、在 宅医 療の 提供 状 況、
夜間休日急患センターの設置状況)、在宅医療の提供状況、
産業 医・ 学校 医 ・予 防接 種等 の公 衆 衛生 に係 る医 療の 提 供状
産業医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状
況等 が考 えら れ るが 、外 来医 療機 能 の協 議の 場に おけ る 地域
況等が考えられるが、外来医療機能の協議の場における地域
の医 療関 係者 等 の意 見を 適切 に集 約 する とと もに 、把 握 可能
の医療関係者等の意見を適切に集約するとともに、把握可能
なデ ータ を可 能 な限 り用 いて 定量 的 な議 論を 行う よう 努 める
なデータを可能な限り用いて定量的な議論を行うよう努める
こと 。具 体的 に は、 以下 の よ うな 事 項に つい て議 論を 行 うこ
こと。具体的には、以下のような事項について議論を行うこ
とが想定される。
とが想定される。




夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
ア 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
都道 府県 は、 初 期救 急医 療の 体制 に つい て、 対象 区域 ご と ○ 都道 府県 は、 初 期救 急医 療の 体制 に つい て、 対象 区域 ご と
に各 医療 機関 に より 提供 され てい る 医療 の状 況を 把握 す る。
に各 医療 機関 に より 提供 され てい る 医療 の状 況を 把握 す る。
特に 、曜 日ご と 、時 間帯 ごと に対 応 して いる 医療 機関 数 につ
特に 、曜 日ご と 、時 間帯 ごと に対 応 して いる 医療 機関 数 につ
いて は、 必要 に 応じ て定 量的 な把 握 に努 め、 夜間 や休 日 の初
いて は、 必要 に 応じ て定 量的 な把 握 に努 め、 夜間 や休 日 の初
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