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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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の登録を求めること。これらの医療提供を求める際には、外
来医師過多区域を有する都道府県の調整のもと、外来医師過
多区域内の市区・医師会等と医師少数区域等の市町村・医師
会等とでの提携・調整を行うことが考えられる。


地域で不足する医療機能等を協議する際は、かかりつけ医
機能報告のデータ、各項目の全国値との比較、医療計画の指
標、各都道府県による医療機関への独自アンケート等を参考
とすることが望ましい。



都道府県においては、当該内容を踏まえ、外来医療に関す
る協議の場において、不足する医療機能、医師不足地域での
医療の提供の内容について協議し、内容を取りまとめるこ
と。その上で、事前に各都道府県のホームページ等で公表す
るとともに、外来医療計画において、地域で不足する医療機
能、医師不足地域での医療の提供の内容と、これらは随時変
更する場合がある旨を記載すること。



要請する医療機能等の検討にあたっては、医療機能ごとの
過不足を基本として整理しつつ、診療科の偏在状況にも留意
し、関係する各種データを確認した上で、地域において必要
な機能等の確保に向けた検討を行うこと。



都道府県においては、地域で不足する医療機能及び医師不
足地域における医療の提供内容について、複数の選択肢があ
る場合に、いずれか一つを担えば要件を満たすとする方法も
あるが、複数(例えば2つ又は3つ)を担うことを必須の要
件として求め、残りは任意とするといった運用を行うことも
可能であるため、協議を踏まえた上で判断されたい。
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