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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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地域で不足する医療機能等が変更になった際には、当該無
床診療所が現に担っている医療機能を継続していただくこと
を想定しているが、別の不足する医療機能等を要請すること
を妨げるものではない。



また、診療所を承継又は同一の地域内で移転する場合に、
承継・移転前にその診療所が地域に必要とされる医療機能を
担っており、承継・移転後も継続する意向を有している場合
に、当該医療機能が公表されている不足する医療機能に該当
しない場合の対応については、それが地域で不足してはなら
ない機能かという点も踏まえながら、協議を踏まえ、都道府
県において適切に判断すること。

6-2-4 合意の方法及び実効性の確保
(新設)
(1)外来医療の協議の場から通知までの流れ
ⅰ)外来医療の協議の場における協議への参加等の求め
○ 都道府県知事は、新規開業希望者のうち、以下に該当する
者が、地域で不足する医療機能、医師不足地域における医療
を提供しない意向を示しているときは、外来医療の協議の場
への参加及び地域で不足する医療機能、医師不足地域におけ
る医療を提供しない理由等について説明を求めることができ
る。なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合
は、事前にその理由を含め、厚生労働省に協議いただきた
い。
・ 開設事前届出をした者
・ 開設事前届出を行わなければならなかった者で、当該届
出を行わなかった者
・ 開設事前届出に関する「やむを得ない場合」の①に該当
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