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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
他の適切な方法により行うものとし、都道府県は、新規開業
希望者の不利益とならないよう、外来医師過多区域の指定後
は速やかに周知を行うこと。
○
なお、開業の意思決定については医師だけでなく、資金調
達を担う金融機関等も参画することから、金融機関等に対し
ても上記の情報を伝えることは重要であり、金融機関等に対
して外来医師過多区域に係る必要な通知等を行われたい。さ
らに、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管
下の医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局等に対す
る情報提供を行うことも重要である。
○
外来医師過多区域における無床診療所については、新規開
業希望者が要請に従わない場合、保険医療機関の指定期間の
短縮や診療報酬上の措置があることから、都道府県は、管下
の地方厚生(支)局の都道府県事務所及び審査支払機関に対
しても速やかに外来医師過多区域を共有すること。
6
○
○
外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
5
外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
外来医療の提供体制の確保に当たっては、
○ 外来医療の提供体制の確保に当たっては、
① 外来医師偏在指標等を用いた外来医師多数区域及び外来
① 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定(可
医師過多区域の設定(可視化)
視化)
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
③ 外来医療に関する協議の場の設置
③ 外来医療に関する協議の場の設置
を行うこととされており、外来医療計画には、これらの事項
を行うこととされており、外来医療計画には、これらの事項
を盛り込む必要がある。
を盛り込む必要がある。
今 後 、 全 て の 二 次 医 療 圏 で 必 要 な 外 来 医 療 提 供 体 制 が 確 保 (新設)
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正
後
改
正
前
他の適切な方法により行うものとし、都道府県は、新規開業
希望者の不利益とならないよう、外来医師過多区域の指定後
は速やかに周知を行うこと。
○
なお、開業の意思決定については医師だけでなく、資金調
達を担う金融機関等も参画することから、金融機関等に対し
ても上記の情報を伝えることは重要であり、金融機関等に対
して外来医師過多区域に係る必要な通知等を行われたい。さ
らに、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管
下の医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局等に対す
る情報提供を行うことも重要である。
○
外来医師過多区域における無床診療所については、新規開
業希望者が要請に従わない場合、保険医療機関の指定期間の
短縮や診療報酬上の措置があることから、都道府県は、管下
の地方厚生(支)局の都道府県事務所及び審査支払機関に対
しても速やかに外来医師過多区域を共有すること。
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○
○
外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
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外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
外来医療の提供体制の確保に当たっては、
○ 外来医療の提供体制の確保に当たっては、
① 外来医師偏在指標等を用いた外来医師多数区域及び外来
① 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定(可
医師過多区域の設定(可視化)
視化)
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
③ 外来医療に関する協議の場の設置
③ 外来医療に関する協議の場の設置
を行うこととされており、外来医療計画には、これらの事項
を行うこととされており、外来医療計画には、これらの事項
を盛り込む必要がある。
を盛り込む必要がある。
今 後 、 全 て の 二 次 医 療 圏 で 必 要 な 外 来 医 療 提 供 体 制 が 確 保 (新設)
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