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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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えられる外来医療機能について検討を行うこと 11 。








えられる外来医療機能について検討を行うこと 11 。

上記の事項について検討を行うに当たっては、例えば以下 ○ 上記の事項について検討を行うに当たっては、例えば以下
のようなプロセスで行うことが考えられる。
のようなプロセスで行うことが考えられる。

ⅰ~ⅳ

(略)

6-1-4
(1)

合意の方法及び実効性の確保

(略)

ⅰ~ⅳ

(略)

5-4

合意の方法及び実効性の確保

(1)

(略)

(2)実効性の確保
(2)実効性の確保
○ 外来医療の偏在対策の実効性を確保するため、対象区域に ○ 外来医療の偏在対策の実効性を確保するため、対象区域に
おける協議の場において結論を得た方針に沿わない医療機関
おける協議の場において結論を得た方針に沿わない医療機関
等については、医療計画の見直し時に合わせて都道府県医療
等については、医療計画の見直し時に合わせて都道府県医療
審議会に報告し、意見を聴取するなどの一定の確認を必要と
審議会に報告し、意見を聴取するなどの一定の確認を必要と
する。
する。


外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で ○ 外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で
不足する医療機能を担うことに合意が得られた事項に関し
不足する医療機能を担うことに合意が得られた事項に関し
て、地域の医師会や市区町村と情報共有する等、フォローア
て、地域の医師会や市町村と情報共有する等、フォローアッ
ップを行うこととする。
プを行うこととする。



なお、現行運用されている外来医師多数区域における新規 ○ また、協議の場における協議の状況については、必要に応
開業希望者に対する地域で必要とされる医療機能の要請やそ
じて厚生労働省から報告を求めることがあることに留意され
の合意、外来医療に関する協議の場の活用等の対応は、必ず
たい。

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医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 7号

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