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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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外来医師過多区域については、厚生労働省令で定める基準
によって候補となる二次医療圏のうち、都道府県において、
外来医師が特に多い地域を指定するものであり、候補となる
二次医療圏の中に、人口あたり医師数や可住地面積あたり診
療所数が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区
町村や当該地区を指定することも考えられる。



外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等
の協議会に諮ることを求めるものではないが、都道府県にお
いて、必要に応じて、市区町村、医療保険者、診療に関する
学識経験者の団体(都道府県医師会や関係郡市区医師会
等 )、 そ の 他 の 関 係 者 と の 協 議 を 踏 ま え て 指 定 す る こ と と す
る。



なお、外来医師過多区域においては、やむを得ない場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、新規開業希望者は、
無床診療所を開設する日の6か月前までに開設事前届出を求
められることから、都道府県において、外来医師過多区域の
頻繁な変更は避けることが望ましい。一方で、新規開業希望
者に対する十分な事前周知期間を確保する等の配慮を行った
上で、外来医師過多区域の候補区域内から外来医師過多区域
を変更することは差し支えないものとする。また、外来医師
過多区域の指定により、当該区域外に局所的な診療所開設の
増加等が生じた場合には、指定区域を変更することも考えら
れる。



外来医師過多区域の公示については、新規開業希望者等に
対して広く周知が行き届くよう、インターネットの利用その
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