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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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6-2-7 その他の留意事項
(新設)
○ 今般改正法により新設された外来医師過多区域に関する仕
組みについて、その取り組みに実効性を持たせるためには、
都道府県が開設事前届出の内容を踏まえて、適切に外来医療
の協議の場への参加・理由等の説明を求め、要請・勧告等を
行うことが不可欠である。このため、外来医師過多区域にお
ける開設事前届出の状況や、要請・勧告の状況等について、
国が都道府県に対して毎年報告を求めることとする。その上
で、国においては、開設事前届出において地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供しないこととした診療
所のうち、外来医療の協議の場への参加を求めた割合や、都
道府県における要請・勧告の対象となった割合等を把握し、
都道府県に対して状況の確認を行う。また地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供することとした診療所
が、実際に適切に必要とされる医療を提供しているかについ
ても、国において医療関係団体と連携しつつ、確認するため
の方法を今後検討する。


その上で、施行後3年を目途として、外来医師過多区域に
おいて、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の
数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診
療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとされていることを踏まえ、国に
おいて必要な対応を行うこととする。



なお、第 217 回国会閣法第 21 号衆議院厚生労働委員会及び
参 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 の 附 帯 決 議 に お い て は 、「 地 域 医 療 構
想の推進にも資するよう、外来医師過多区域における新規開
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