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【資料4】水留参考人提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(4)本人意思を確認する制度


原則として被世話人には行為能力の制限がない



いわゆる「代行決定」ができるのは、裁判所が「同意の
留保」を命じた場合だけ(民法1825条)




それでも、「被世話人の希望」、それが確認できなけれ
ば被世話人の推定的意思に沿うことが大原則




被世話人に「自由意思」が認められず、その身上又は財産
に対する重大な危険を回避する必要があるとき

さらに「患者の事前指示」の制度あり(ただし、精神科医
療については絶対のものではないともされる)

入院(収容)の手続でも、本人への陳述聴取実施が原則

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