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【資料4】水留参考人提出資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定⑥
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 民事入院(収容)の期間
• 世話裁判所が許可できる期間は(329条1項)
• 原則は1年間
• 「明らかに長期の収容の必要性がある場合」は2年間
• 更新の期間も同様に定められる(同2項)

• 通じて4年を超える場合、過去の治療者・鑑定人・収容施設の勤務者
は鑑定人になれない(同項)
• 法定の更新限度の設定はない

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