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【資料4】水留参考人提出資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)制度の前提
法的世話(rechtliche Betreuung)制度の概要
• わが国の成年後見法制に相当。1992年の改正法施行により、旧来
の禁治産制度から全面移行。かつての「後見」
(Vormundschaft)から「世話」(Betreuung)に用語を改める。
世話人(≒法定後見人)のほか、事前代理人(≒任意の後見人)
の制度も存在
• ※わが国の医療保護入院でも後見人・保佐人は「家族等」に含まれる。

• 現行法では家族、近しい人又は無給の「名誉職後見人」が第一選
択肢という建前だが、職業世話人の選任が多い
• わが国の現行成年後見制度との違い
• 財産管理に加え、身上監護も世話人等の職務

• ※ここでいう身上監護とは、本人の人身にかかる重大な法律行為のことをいい、
必ずしも介護労働を意味するものではない。

• 世話制度では原則として本人の行為能力制限に直結しない。行為能力
の残された者による法律行為の効力を制限するには裁判所による「同
意の留保」の手続きが必要
• 特に重大な行為、とりわけ非自発的入院や強制治療、身体拘束には裁
判所の許可が必要
• 患者の事前指示(Patientenverfügung)の制度が存在
• 精神科領域で裁判例あり。ただし、事前指示は絶対のものとしては理解されてい
ない。
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