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【資料4】水留参考人提出資料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)の前提
法的世話の開始
• 法的世話制度(我が国の法定後見制度に相当)
• 「成年者が、自己の事務の全部又は一部を法的に処理すること
ができず、かつ、それが疾病又は障害を理由とするときは、世
話裁判所は、この者のために法的世話人(世話人)を選任す
る。」(1814条1項)
• 本人の自由意思に反して法的世話は開始されない(同2項)
• =「自由意思」がないと認められるときはこの限りでない

• 任意代理人(我が国の任意後見人に相当)で十分な場合には選
任されない(同3項)
• 必要に応じて手続保護人を選任(家事事件手続法276条)
• 鑑定が必要的(同280条)
• 本人の陳述聴取が、原則として必要的(同278条1項)
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