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【資料4】水留参考人提出資料 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定⑤
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 移送=収容許可決定の執行(326条)
• 法的世話人・任意代理人の求めがあれば、世話官庁
(Betreuungsbehörde)が援助(同1項)
• 強制力の行使には、世話裁判所による更なる許可が必要(収容許可決
定と同時にも可能)(同2項)
• 世話裁判所による強制力行使許可があるときには、警察による援助がありうる
• 住居への強制的な立入りについては、これに先立って世話裁判所によ
る本人の陳述聴取が原則(差し迫った危険があるときは例外的に行わ
なくてもよい)(同3項)
• 収容手続きにおける本人の陳述聴取の際に本人の勾引が必要に
なる場合にも同様の規定(319条)
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入院(収容)の規定⑤
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 移送=収容許可決定の執行(326条)
• 法的世話人・任意代理人の求めがあれば、世話官庁
(Betreuungsbehörde)が援助(同1項)
• 強制力の行使には、世話裁判所による更なる許可が必要(収容許可決
定と同時にも可能)(同2項)
• 世話裁判所による強制力行使許可があるときには、警察による援助がありうる
• 住居への強制的な立入りについては、これに先立って世話裁判所によ
る本人の陳述聴取が原則(差し迫った危険があるときは例外的に行わ
なくてもよい)(同3項)
• 収容手続きにおける本人の陳述聴取の際に本人の勾引が必要に
なる場合にも同様の規定(319条)
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