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【資料4】水留参考人提出資料 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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治療同意と強制的医療措置①
• ドイツ民法では治療同意は大原則
• 「医的措置、とりわけ身体又は健康への侵害を伴いうるものの実施に
先立ち、治療者は、患者の同意を得なければならない。患者が同意無
能力であるときは、当該措置が第1827条第1項第1文に定める患者の事
前指示に代わるものになったりこれを否定するものにならない限りに
おいて、同意について権限を有する者の同意を得なければならな
い。」(民法630d条1項)
• 同意無能力になったときは法的世話人等が判断
• しかし「患者の事前指示(Patientenverfügung)」の制度が存
在
38
• ドイツ民法では治療同意は大原則
• 「医的措置、とりわけ身体又は健康への侵害を伴いうるものの実施に
先立ち、治療者は、患者の同意を得なければならない。患者が同意無
能力であるときは、当該措置が第1827条第1項第1文に定める患者の事
前指示に代わるものになったりこれを否定するものにならない限りに
おいて、同意について権限を有する者の同意を得なければならな
い。」(民法630d条1項)
• 同意無能力になったときは法的世話人等が判断
• しかし「患者の事前指示(Patientenverfügung)」の制度が存
在
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