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【資料4】水留参考人提出資料 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定③
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 手続保護人(Verfahrenspfleger)
• 手続保護人が選任されて関与するのが原則的(317条1項)
• 世話裁判所が選任しないときは理由を示す必要(同2項)
• 手続保護人になるのは弁護士が比較的多いとの情報
• 弁護士が代理人として選任されていれば、手続保護人の選任は不要
• 手続保護人は、本人の陳述聴取に同席(319条2項)
• その他の関係人・・・手続き参加が可能(315条4項)
• 本人のパートナー、同居の親・子、本人が指名した本人に近しい人、
本人の居住する施設の管理者など
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入院(収容)の規定③
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 手続保護人(Verfahrenspfleger)
• 手続保護人が選任されて関与するのが原則的(317条1項)
• 世話裁判所が選任しないときは理由を示す必要(同2項)
• 手続保護人になるのは弁護士が比較的多いとの情報
• 弁護士が代理人として選任されていれば、手続保護人の選任は不要
• 手続保護人は、本人の陳述聴取に同席(319条2項)
• その他の関係人・・・手続き参加が可能(315条4項)
• 本人のパートナー、同居の親・子、本人が指名した本人に近しい人、
本人の居住する施設の管理者など
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