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【資料4】水留参考人提出資料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度③
入院の手続・概論
• 根拠法:家事事件手続法3編2章の「収容事件の手続」
• =民事収容の場合と共通
• =管轄裁判所も民事収容と同じく「世話裁判所
(Betreuungsgericht)」
• ただし、即時収容(sofortige Unterbringung)が各州法の行政
法規定に基づき行われる
• 裁判所の事前の命令による手続が本則であるが、即時収容が原
則化しているのが実態であるとの指摘も

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