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【資料4】水留参考人提出資料 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度⑩
特別の安全確保措置(besondere
Sicherungsmaßnahme)
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 「被収容者が第2項、第3項、第8項又は第9講に掲げる特別の安全確保
措置[拘束等]により、一定以上の期間又は繰り返し自由を剥奪され
うる場合は、予め管轄裁判所の許可を得なければならない。この許可
がない場合でこれらの措置が許容されうるのは、突発した危険と結び
ついた場合だけである。許可は遅滞なく追完されなければならないが、
ただし、特別の安全確保措置が裁判官による決定を得る前に終了し、
近い時間においては再び得る必要がない場合はこの限りでない。裁判
官による決定を申立てたがそれを得る前に措置を終了した場合は、遅
滞なく裁判所にこれを知らせなければならない。(29条8項)
• 拘束にかかる管轄裁判所の許可は、原則として常にその実施に先立っ
て必要であるが、ただし、短時間の措置のと期はこの限りではな
い。」(同9項)

• 判例等から、概ね30分を超える拘束には裁判所の許可が必要と
されている。

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