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【資料4】水留参考人提出資料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度②
入院の実体要件
• どの州でも、ごく大まかにいえば我が国の「自傷他害」に相当
する事項が要件に含まれる
• バイエルン州の例
• 「精神障害、とりわけ疾患を理由として、自己、他者の法益または公
共の福祉を著しく危胎化する者は、本人の意思が存在せずまたはその
意思に反する場合であっても、収容を行うことができるが、ただし、
当該本人の弁職及び制御の能力が著しく侵害されていない場合はこの
限りではない。
• 本法の収容を民法典の規定に基づく収容に代えて行うことは、自己危
胎化を理由とする場合、6月を超えて継続することが見込まれず、か
つ、法的世話も十分な範囲での事前代理もなされないだろうことが見
込まれるときに支持されうる。」(バイエルン州精神科患者支援法
(BayPsychKHG)5条1項)

• 一般的な説明によれば・・・
• 純粋に他害の危険の場合は民事収容の対象外
• 事象の危険が含まれている場合は民事収容と競合しうる

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