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【資料4】水留参考人提出資料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度④
即時収容
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 11条:郡(Kreisverwaltungsbehörde)による即時一時収容
• 第5条に定める収容の要件が存在するという切迫した事情があり、裁
判所による決定を適時に得ることができないときは、郡は即時一時収
容を命じ、これを執行することができる。

• 12条:警察による即時一時収容
• 第11条の場合において郡による決定を適時に得ることができないとき
は、警察は即時一時収容を命じ、被収容者を病院従事者に引き渡すこ
とができる。

• 13条:施設の医療管理者(fachliche Leitung)による即時一時
収容
• (本法の定める)施設にいる者で本法を根拠に収容されているもので
はないものが第11条の要件を具備するに至ったが、郡による決定を適
時に求めることができないときは、即時一時収容を命じ、その意思に
反して対象者を留置く(festhalten)ことができる。この決定は、施
設の医学管理者が下すものとする。
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