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【資料4】水留参考人提出資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定①
• 民法1831条の「自由剥奪を伴う収容」
• 実施主体:法的世話人
• 任意代理人(我が国の任意後見人に相当)が当たることもありうるが、そ
の要件は厳格(後述)

• 要件(※精神疾患の治療の場合は①とされる)
• ①被世話人が、精神病又は知的若しくは精神的障害のために、自殺し又は
著しく健康を害する危険のあること。
• ②急迫する重大な健康被害を回避するために、健康状態の検査、治療行為
又は医的侵襲が必要不可欠であって、被世話人を収容することなしにその
措置を実施することができず、かつ、被世話人が精神病又は知的若しくは
精神的障害のために収容の必要性を認識できない又は理解した上でこれに
基づいて行動することができないこと。

• 世話裁判所の許可(世話開始ではなく収容の許可)が必要
• 事前許可が本則
• ただし、「延期することで危険が生じる場合」は事後の許可を許容(遅滞
なく許可を得る必要)

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