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【資料4】水留参考人提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(3)法的世話制度と法的世話人


法的世話人や任意代理人がいないとき




入院(収容)の実体要件が具備されている「急迫の事
情」があるなら、世話裁判所が職権で保全処分を行なう
(民法1867条)




これらがいたとしても、収容や居所指定が授権されておら
ず、さらにこれらについての同意の留保が命じられていな
いとき

=家事事件手続法331条の保全処分へ(6週間、最大3か月の
入院(収容)を実施)

実際には後述の「公法上の入院」とオーヴァーラップす


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