よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】水留参考人提出資料 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(3)法的世話制度と法的世話人
法的世話人や任意代理人がいないとき
入院(収容)の実体要件が具備されている「急迫の事
情」があるなら、世話裁判所が職権で保全処分を行なう
(民法1867条)
これらがいたとしても、収容や居所指定が授権されておら
ず、さらにこれらについての同意の留保が命じられていな
いとき
=家事事件手続法331条の保全処分へ(6週間、最大3か月の
入院(収容)を実施)
実際には後述の「公法上の入院」とオーヴァーラップす
る
8
自発的な入院制度
(3)法的世話制度と法的世話人
法的世話人や任意代理人がいないとき
入院(収容)の実体要件が具備されている「急迫の事
情」があるなら、世話裁判所が職権で保全処分を行なう
(民法1867条)
これらがいたとしても、収容や居所指定が授権されておら
ず、さらにこれらについての同意の留保が命じられていな
いとき
=家事事件手続法331条の保全処分へ(6週間、最大3か月の
入院(収容)を実施)
実際には後述の「公法上の入院」とオーヴァーラップす
る
8