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【資料4】水留参考人提出資料 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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3.他害行為のある精神障害者に
対する入院制度
(3)改善保安処分②禁絶施設収
容処分
①禁絶施設収容処分(刑法64条)
アルコール・薬物の犯罪行為者が対象(完全責任能力者も
対象)
濫用の「傾向」のために「著しく違法な行為をなす危険が
存する場合」
治癒可能性又は相当長期間の違法行為抑止可能性が前提
判決を言い渡した裁判所が命令→執行に当たっては、ラン
ト裁判所(我が国の地方裁判所に相当)の刑執行部が関与
6月ごとに裁判所がレヴュー
最大2年間
15
対する入院制度
(3)改善保安処分②禁絶施設収
容処分
①禁絶施設収容処分(刑法64条)
アルコール・薬物の犯罪行為者が対象(完全責任能力者も
対象)
濫用の「傾向」のために「著しく違法な行為をなす危険が
存する場合」
治癒可能性又は相当長期間の違法行為抑止可能性が前提
判決を言い渡した裁判所が命令→執行に当たっては、ラン
ト裁判所(我が国の地方裁判所に相当)の刑執行部が関与
6月ごとに裁判所がレヴュー
最大2年間
15