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【資料4】水留参考人提出資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)の前提
任意代理人が指定されている場合
• 事前代理権(Vorsorgevollmacht)に基づき任意代理人
(Bevollmächtigte)が指定されている場合
• (我が国の任意後見制度に相当する場合)

• 任意代理人は世話人と同じ職務が可能(例えば収容に関して、
民法1831条5項)
• ただし、以下の行為に同意するためには、予め、以下の内容を
明示的に代理権に含める旨の書面による授権が必要
• 自由剥奪を伴う収容(民事入院)
• 自由剥奪を伴う収容類似の措置(介護施設における身体拘束等)
• 強制的医療措置、など

• 以上の状況が具備されない収容等については、世話人が選任さ
れる必要がある

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