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【資料4】水留参考人提出資料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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処遇改善に相当する制度②
視察委員会(Besuchskommission)
• ドイツ精神神経学会によれば全州で整備
• バイエルン州精神科患者法の場合、視察委員会の法定だけ
• 少なくとも2年に1回、予告なく全施設を視察
• 患者の希望や要求を受け付ける権限あり
• 訪問ごとに報告書を作成し、監督官庁に提出(37条)
• バイエルン州の場合、公法上の収容を行なう施設に視察は限られる

• ブランデンブルク州精神科患者法の場合
• 公法上の収容を行なう施設だけでなく、民事収容を行なう施設も視
察委員会の対象とすることを明言
• 審査間隔は年1回(2a条1項)

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