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【資料4】水留参考人提出資料 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)の前提
法的世話人の職務範囲
• 我が国の現行の「後見」「保佐」と異なり、職務範囲は裁判所
により個別に職務事項を命じられる(民法1815条1項)
• 特に以下の事項は、個別に職務事項に掲げられた場合でなけれ
ば世話人に授権されない。(同2項)
• 前述の「自由の剥奪を伴う収容」=民事入院(収容)
• いわゆる「自由の剥奪を伴う収容類似の措置」(民法1831条4項:介
護施設における身体拘束等)
• 被世話人の外国における常居所の決定
• 被世話人の面会に関する決定
• 被世話人との電信を含む通信手段を用いたやり取りに関する判断
• 被世話人の郵便の受領、開封及び留置に関する判断
• 2023年施行の改正前は「すべての職務事項」の指定が行われる
例があったが、改正後は許容されないものと理解されている
31
法的世話人の職務範囲
• 我が国の現行の「後見」「保佐」と異なり、職務範囲は裁判所
により個別に職務事項を命じられる(民法1815条1項)
• 特に以下の事項は、個別に職務事項に掲げられた場合でなけれ
ば世話人に授権されない。(同2項)
• 前述の「自由の剥奪を伴う収容」=民事入院(収容)
• いわゆる「自由の剥奪を伴う収容類似の措置」(民法1831条4項:介
護施設における身体拘束等)
• 被世話人の外国における常居所の決定
• 被世話人の面会に関する決定
• 被世話人との電信を含む通信手段を用いたやり取りに関する判断
• 被世話人の郵便の受領、開封及び留置に関する判断
• 2023年施行の改正前は「すべての職務事項」の指定が行われる
例があったが、改正後は許容されないものと理解されている
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