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【資料4】水留参考人提出資料 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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治療同意と強制的医療措置①
• ドイツ民法では治療同意は大原則
• 「医的措置、とりわけ身体又は健康への侵害を伴いうるものの実施に
先立ち、治療者は、患者の同意を得なければならない。患者が同意無
能力であるときは、当該措置が第1827条第1項第1文に定める患者の事
前指示に代わるものになったりこれを否定するものにならない限りに
おいて、同意について権限を有する者の同意を得なければならな
い。」(民法630d条1項)
• 同意無能力になったときは法的世話人等が判断
• しかし「患者の事前指示(Patientenverfügung)」の制度が存
在
• 「同意能力のある成年者が、同意能力を失った場合に備えて、現時点
では差し迫っていない一定の健康状態の検査、治療行為又は医的侵襲
に同意するか又はこれを拒否するかを書面で決定しているときは(患
者による指示)、世話人は、この決定内容が被世話人の現在の生活状
況及び治療状況にふさわしいか否かを検討する。ふさわしいと認めら
れた場合において、世話人は、被世話人の意思を表明し、実現しなけ
ればならない。」(民法1827条1項)
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• ドイツ民法では治療同意は大原則
• 「医的措置、とりわけ身体又は健康への侵害を伴いうるものの実施に
先立ち、治療者は、患者の同意を得なければならない。患者が同意無
能力であるときは、当該措置が第1827条第1項第1文に定める患者の事
前指示に代わるものになったりこれを否定するものにならない限りに
おいて、同意について権限を有する者の同意を得なければならな
い。」(民法630d条1項)
• 同意無能力になったときは法的世話人等が判断
• しかし「患者の事前指示(Patientenverfügung)」の制度が存
在
• 「同意能力のある成年者が、同意能力を失った場合に備えて、現時点
では差し迫っていない一定の健康状態の検査、治療行為又は医的侵襲
に同意するか又はこれを拒否するかを書面で決定しているときは(患
者による指示)、世話人は、この決定内容が被世話人の現在の生活状
況及び治療状況にふさわしいか否かを検討する。ふさわしいと認めら
れた場合において、世話人は、被世話人の意思を表明し、実現しなけ
ればならない。」(民法1827条1項)
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