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【資料4】水留参考人提出資料 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度⑨
特別の安全確保措置(besondere
Sicherungsmaßnahme)
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 「前項第2号又は第3号に掲げる措置[拘束等]は、他人への暴力行為
又は自殺若しくは自傷の現在の著しい危険を防止するために必要不可
欠な場合に限り、かつその限りにおいてのみ許容される。・・・拘束は、
医師の指示に基づき従事者が観察を行う場合にしか許されない。・・・拘
束終了後は、被収容者に対し、拘束の許容性について事後的に裁判所
による審査を受けることができることにつき、教示されなければなら
ない。(29条3項)
• 第2項、第3項、第8項又は第9項のの特別の安全確保の措置は、医師が
命じることができる。(同6項)

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