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【資料4】水留参考人提出資料 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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3.他害行為のある精神障害者に
対する入院制度
(2)改善保安処分①精神科病院
収容処分
刑法の改善保安処分(Besserungs- und
Sicherungsmaßregel)の規定
精神科入院制度に大きく関係するのは以下の2つ
①精神科病院収容処分(刑法63条)
責任無能力者又は限定責任能力者が対象
「責任能力の限定・阻却の原因となった状態のために人に対し
て心的又は身体的に著しい被害をもたらし又は重大な経済的損
害を惹起する著しく違法な行為をなすことが予期され、そのた
めに公共に対して危険」
1年ごとに裁判所がレヴュー
更新の上限はないが、6年間が上限の目安とされ、失効10年経
過で包括的な再審査を実施
14
対する入院制度
(2)改善保安処分①精神科病院
収容処分
刑法の改善保安処分(Besserungs- und
Sicherungsmaßregel)の規定
精神科入院制度に大きく関係するのは以下の2つ
①精神科病院収容処分(刑法63条)
責任無能力者又は限定責任能力者が対象
「責任能力の限定・阻却の原因となった状態のために人に対し
て心的又は身体的に著しい被害をもたらし又は重大な経済的損
害を惹起する著しく違法な行為をなすことが予期され、そのた
めに公共に対して危険」
1年ごとに裁判所がレヴュー
更新の上限はないが、6年間が上限の目安とされ、失効10年経
過で包括的な再審査を実施
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