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【資料4】水留参考人提出資料 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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治療同意と強制的医療措置⑤
手続
• 世話裁判所の許可手続
• 本案の手続で進む場合
• 手続保護人の選任が必要的(家事事件手続法317条1項)
• 鑑定人は強制的医療措置の実施者以外(同321条1項)
• 命じられ売る期間は、まずは6週まで(同329条1項)。更
新は可能
• 通じて12週を超えるときは、過去に鑑定を行ったもの及び
本人の施設の医師は鑑定人になれない(同3項)
• 更新の限度の上限は法定されていない
• 保全命令による手続で進む場合
• 裁判所による同意許可(法的世話人等によるとき)又は命
令(職権によるとき)は、まずは2週間以内(同333条2
項)
• 更新は可能だが、通じて6週間以内(同項)
43
手続
• 世話裁判所の許可手続
• 本案の手続で進む場合
• 手続保護人の選任が必要的(家事事件手続法317条1項)
• 鑑定人は強制的医療措置の実施者以外(同321条1項)
• 命じられ売る期間は、まずは6週まで(同329条1項)。更
新は可能
• 通じて12週を超えるときは、過去に鑑定を行ったもの及び
本人の施設の医師は鑑定人になれない(同3項)
• 更新の限度の上限は法定されていない
• 保全命令による手続で進む場合
• 裁判所による同意許可(法的世話人等によるとき)又は命
令(職権によるとき)は、まずは2週間以内(同333条2
項)
• 更新は可能だが、通じて6週間以内(同項)
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