よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】水留参考人提出資料 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

改善保安処分制度②
精神科病院収容処分
• 実体要件
• 「責任無能力(第20条)又は限定責任能力(第21条)の状態で違法な
行為を行なった者につき、当該行為者及びその行為を全体に評価した
結果、その状態のために人に対して心的又は身体的に著しい被害をも
たらし又は重大な経済的損害を惹起する著しく違法な行為をなすこと
が予期され、そのために公共に対して危険であると判断される場合は、
裁判所は精神科病院への収容を命じる。実行された違法行為が第1文
の意味における著しさに達しなかった場合は、特別の状況があれば、
行為者がその状態のために第1文に掲げる意味での著しい違法行為を
なすことが予期されうるときに限り、裁判所は精神科病院への収容を
命じることができる。」(刑法63条)

• 責任能力に問題のある状態で犯罪行為を行なった者に対する特
別な精神科強制医療であるという点で、我が国の心神喪失者等
医療観察法の処遇に相当
• ただし、我が国の制度は「公共に対する危険」を直接のター
ゲットにしていない点に注意
59