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【資料4】水留参考人提出資料 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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治療同意と強制的医療措置③
• 本人の「自然的意思(natürlicher Wille)」に反する治療=強制的医
療措置(Ärztliche Zwangsmaßnahmen)
• 治療への同意主体:法的世話人
• 世話裁判所の許可が必要(世話開始決定、同意の留保決定、収容許可
決定に加えて、さらに許可が必要)
• 要件=以下のすべての充足(※民法1832条1項7号に違憲判決あり)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

被世話人の急迫する重大な健康被害を回避するために、その強制的医療
措置が必要であること。
被世話人が、精神病又は知的若しくは精神的障害のために、その強制的
医療措置の必要性を認識できない又は理解した上で行動することができ
ないこと。
その強制的医療措置が第1827条に従い考慮されるべき被世話人の意思に
合致すること。
事前に、不当な圧力を加えることなく十分な時間をかけて、被世話人に
その医療措置の必要性を納得させることを真摯に試みていたこと。
被世話人にとって、より負担の少ない他の措置によったのでは、急迫す
る重大な健康被害を回避することができないこと。
その強制的医療措置について、予測される効果が予測される被害を明確
に上回ること。

その強制的医療措置が、必要な事後措置を含めて被世話人への適切な医
療提供が保障される病院での入院治療の枠組みにおいてなされること。

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