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【資料4】水留参考人提出資料 (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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最近の動き
改正に当たってのドイツのジレンマ
• 障害者権利条約への対応がひとつの契機
• 委員会による12条・14条の解釈:代行決定、強制入院の制度の全廃を求め
る
• 連邦憲法裁判所2016年7月26日判決
• ガン治療で衰弱し、移動能力を失った患者=その入院は「収容」ではない
という理解。当時の規定:強制的医療措置を収容とリンク
• →患者の強制治療は行えないのは違憲。これを合憲的に可能にする立法を
義務づけ
• 連邦憲法裁判所2018年7月24日判決
• 裁判所命令によらずに行なわれた、公法上の収容での5点拘束・7点拘束は
違憲
• しかし、合憲的にこれを可能にする立法を義務づけ
• その基本的発想:国家による保護義務
• 基本法(憲法)2条2項1文の「生命及び身体の完全性の権利」からは、弁
識能力を失った患者に対して、その健康への重大な侵害から個人を守るた
め、最後の手段として、国家が患者の自然的意思に反する治療を行なって
患者を保護する義務がある、とする発想
• ドイツは、非自発的入院・強制的医療措置を残す選択をした
70
改正に当たってのドイツのジレンマ
• 障害者権利条約への対応がひとつの契機
• 委員会による12条・14条の解釈:代行決定、強制入院の制度の全廃を求め
る
• 連邦憲法裁判所2016年7月26日判決
• ガン治療で衰弱し、移動能力を失った患者=その入院は「収容」ではない
という理解。当時の規定:強制的医療措置を収容とリンク
• →患者の強制治療は行えないのは違憲。これを合憲的に可能にする立法を
義務づけ
• 連邦憲法裁判所2018年7月24日判決
• 裁判所命令によらずに行なわれた、公法上の収容での5点拘束・7点拘束は
違憲
• しかし、合憲的にこれを可能にする立法を義務づけ
• その基本的発想:国家による保護義務
• 基本法(憲法)2条2項1文の「生命及び身体の完全性の権利」からは、弁
識能力を失った患者に対して、その健康への重大な侵害から個人を守るた
め、最後の手段として、国家が患者の自然的意思に反する治療を行なって
患者を保護する義務がある、とする発想
• ドイツは、非自発的入院・強制的医療措置を残す選択をした
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