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【資料4】水留参考人提出資料 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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公法上の入院(収容)制度⑤
即時収容後の手続
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 郡による即時一時収容:その翌日の12時までに裁判所に通知し
なければならない(14条1項)。
• 移送を受けた病院管理者やその精神科専門医
• 対象者が公法上の入院の要件を満たさないと判断する場合は退院させ
る(同法14条4項)
• 法文上、即時一時収容のための事前の鑑定ないし診察は不要
• 公法上の収容の理由があると考える場合は、収容を開始した日の翌日
の12時までに、裁判所に診断書を提出(同法14条5項)。
• 精神科病院に収容中の患者に公法上の収容の緊急の必要性が認められ
る場合も同様の手続(同法13条)
• →その後、郡の行政当局が裁判所に申立て(同法15条)。
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即時収容後の手続
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 郡による即時一時収容:その翌日の12時までに裁判所に通知し
なければならない(14条1項)。
• 移送を受けた病院管理者やその精神科専門医
• 対象者が公法上の入院の要件を満たさないと判断する場合は退院させ
る(同法14条4項)
• 法文上、即時一時収容のための事前の鑑定ないし診察は不要
• 公法上の収容の理由があると考える場合は、収容を開始した日の翌日
の12時までに、裁判所に診断書を提出(同法14条5項)。
• 精神科病院に収容中の患者に公法上の収容の緊急の必要性が認められ
る場合も同様の手続(同法13条)
• →その後、郡の行政当局が裁判所に申立て(同法15条)。
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