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【資料4】水留参考人提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(2)入院決定のプロセス


収容の権限を授権された法的世話人(我が国の成年後見
人・保佐人・補助人に相当)が判断




収容の権限が授権された任意代理人(我が杭の任意後見人
に相当)がいれば、任意代理人が判断

ただし、世話裁判所(我が国の簡易裁判所に相当する裁
判所組織に設けられる)の許可を要する(任意代理人の
場合も同様)


原則は事前の許可



「延期することで危険が生じるとき」は法的世話人が被世
話人を入院(収容)させ、裁判所の許可を遅滞なく求める
ことになる。

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