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【資料4】水留参考人提出資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)の前提
権限ある法的世話人/任意代理人の存在
• 以上の手続は、開始時にそもそも以下のことを前提とする
• ①世話人が選任されていること
• ②世話人の職務範囲に「居所指定(収容)」や「治療」が含まれてい
ること
• ③さらに、収容や治療に関する「同意の留保」が認められていなけれ
ばならないこと

• 任意代理人が選任されていれば①は不要であるが、民事入院
(収容)の場合にはそのことが事前に書面で明確に授権されて
いる必要(後述)

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