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【資料4】水留参考人提出資料 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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公法上の入院(収容)制度⑧
特別の安全確保措置(besondere
Sicherungsmaßnahme)
• かつて憲法裁判所で規定なく行ってきた実務が違憲とされたことに呼
応して、各州で整備された
• 民法1832条の強制的医療措置に呼応するが、その範囲は若干異なる
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 「被収容者の行動又はその健康状態に基づけば他人又は物に対する暴力行
為の危険、自殺若しくは自傷の危険又は被収容者が逃走する危険が高度の
ものとして存するときは、被収容者に対して特別の安全確保措置を命じる
ことができる。(29条1項)
• 特別の安全確保措置として許容されうるのは以下の事項である。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

技術的手段を含む常時監視
四肢の動作の自由の剥奪(拘束)
その他器械による動作の自由の制約
物の取上げ又は使用差し止め
毎晩の点検
他の被収容者との分離
余暇時間における共有空間利用の停止又は制限
危険を生じ得る物が置かれていない特別な保護のための部屋への収容
第2号、第3号又は第8号に掲げる以外の、直接強制による動作の自由の制約」
(同2項)
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