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【資料4】水留参考人提出資料 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定④
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 収容に当たって精神科医=精神科の領域で経験のある医師によ
る鑑定が必要的(321条1項)
• 強制的医療措置(後述)の鑑定を含むときには、当該治療を実施する
医師は鑑定人になれない(同項)
• 通説では、それ以外の場合は主治医も収容の鑑定人になれるとするが、
異論あり(下級審も分かれているもよう)
• 鑑定人には問診の義務(同項)
• 鑑定事項に予想される入院期間が含まれなければならない(同
項)
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入院(収容)の規定④
• 家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」(続き)
• 収容に当たって精神科医=精神科の領域で経験のある医師によ
る鑑定が必要的(321条1項)
• 強制的医療措置(後述)の鑑定を含むときには、当該治療を実施する
医師は鑑定人になれない(同項)
• 通説では、それ以外の場合は主治医も収容の鑑定人になれるとするが、
異論あり(下級審も分かれているもよう)
• 鑑定人には問診の義務(同項)
• 鑑定事項に予想される入院期間が含まれなければならない(同
項)
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