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【資料4】水留参考人提出資料 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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改善保安処分制度④
精神科病院収容処分・禁絶施設収容処分の期

• 精神科病院収容処分
• 法定の上限期間なし。ただし、
• 1年ごとに裁判所がレヴュー(刑法67e条2項)
• 危険性に応じた処分としては6年がひとつの目安(刑法67d条5項)
• 執行10年で必要的な再審査(同項)

• 禁絶施設収容処分
• 原則として2年間(更新なし)。ただし、同時に言い渡された有罪判
決の刑期の上限までは、刑の執行に変えて禁絶施設収容処分が可能
(刑法67d条1項)
• 6月ごとに裁判所がレヴュー(刑法67e条2項)

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