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【資料4】水留参考人提出資料 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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改善保安処分制度④
精神科病院収容処分・禁絶施設収容処分の手

• 手続
• 原則は、判決裁判所が判決とともに言い渡す。
• たとえば刑執行中に精神障害を発症した場合は対象外
• 判決裁判所は、責任能力以外に、これらの保安処分の要件具備の判断
のため、鑑定を行う(刑事訴訟法246a条1項)

• 有罪判決とともに言い渡された場合、原則として処分が先に執
行されるが(刑法67条1項)、裁判所はこの順番を変更可能
(同2項)
• 執行開始後は、ラント裁判所(≒地方裁判所)の刑執行部
(Strafvollstreckungskammer)が管轄(裁判所構成法78a
条)
• レヴューやそれに基づく執行終了等を判断

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