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【資料4】水留参考人提出資料 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定②
• 手続法的規制
• 収容は、家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」と
して扱われる
• 世話裁判所は本人の陳述聴取を行い、本人の印象
(persönlicher Eindruck)を得るのが原則(319条1項)
• 必要に応じて本人の居所まで赴いて実施(同項)
• 「裁判所は、陳述聴取において、手続、送付された鑑定結果、予想さ
れる収容期間について、事件本人と討論する。」(同2項)
• 「陳述聴取により事件本人の健康に重大な不利益が生ずるおそ
れがある」ときは、例外的に陳述聴取を行わないことができる
(同3項)
• その場合は医師の鑑定意見が必要(同項)
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入院(収容)の規定②
• 手続法的規制
• 収容は、家事事件手続法(FamFG)3編2章の「収容事件」と
して扱われる
• 世話裁判所は本人の陳述聴取を行い、本人の印象
(persönlicher Eindruck)を得るのが原則(319条1項)
• 必要に応じて本人の居所まで赴いて実施(同項)
• 「裁判所は、陳述聴取において、手続、送付された鑑定結果、予想さ
れる収容期間について、事件本人と討論する。」(同2項)
• 「陳述聴取により事件本人の健康に重大な不利益が生ずるおそ
れがある」ときは、例外的に陳述聴取を行わないことができる
(同3項)
• その場合は医師の鑑定意見が必要(同項)
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