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【資料4】水留参考人提出資料 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の保全命令の規定②
• 家事事件手続法(FamFG)332条による保全命令
• 以下の4つの要件が充たされた場合に命じることができる
• 収容措置の許可又は命令の要件が満たされていると解される急迫の事情があり、
かつ、即時の措置が差し迫って必要であること。
• 事件本人の状態及び措置の必要性について、精神科領域で経験を有する精神科
医の診断が存すること。
• (弁護士の代理人がいないときは原則として)手続保護人が選任され、かつ、
その陳述が聴取されていること。
• 事件本人に対して本人の陳述聴取がされたこと。
• 家事事件手続法332条による保全命令
• 緊急性が高く、遅滞すれば危険な場合は、先に保全命令による入院
(収容)をして、手続保護人の選任及び本人の陳述聴取をあとから追
完することが許容される
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入院(収容)の保全命令の規定②
• 家事事件手続法(FamFG)332条による保全命令
• 以下の4つの要件が充たされた場合に命じることができる
• 収容措置の許可又は命令の要件が満たされていると解される急迫の事情があり、
かつ、即時の措置が差し迫って必要であること。
• 事件本人の状態及び措置の必要性について、精神科領域で経験を有する精神科
医の診断が存すること。
• (弁護士の代理人がいないときは原則として)手続保護人が選任され、かつ、
その陳述が聴取されていること。
• 事件本人に対して本人の陳述聴取がされたこと。
• 家事事件手続法332条による保全命令
• 緊急性が高く、遅滞すれば危険な場合は、先に保全命令による入院
(収容)をして、手続保護人の選任及び本人の陳述聴取をあとから追
完することが許容される
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