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【資料4】水留参考人提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(2)入院決定のプロセス


手続に際して、手続保護人(Verfahrenspfleger)の選任
及び裁判所による本人の陳述聴取が原則として必要



期間


本案手続によるときは、裁判所が1年又は2年以内の期間を
定めて命令。更新可能で、更新回数の上限なし。



保全命令手続(実体としてはよく用いられているとい
う。)によるときは、裁判所が6週間以内の期間を定めて命
令。更新可能だが通じて3月は超えられない。

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