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【資料4】水留参考人提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1.医療保護入院に相当しうる非
自発的な入院制度
(3)法的世話制度と法的世話人


法的世話人の選任(民法1821条)




職務事項は裁判所が個別に指定




その範囲で(だけ)法的世話人は代理権を有する

法的世話人の選任順序は、①本人が望む人、②家族又は個
人的な繋がりがある人、③その他の名誉職(=無給の)世
話人、④職業世話人。法人や行政機関による法的世話も可





「成年者が、自己の事務の全部又は一部を法的に処理すること
ができず、かつ、それが疾病又は障害を理由とするとき」に世
話裁判所が選任

実際には職業世話人の選任が一般的

任意代理人の場合は事前代理権の内容による


ただし、収容・強制的医療措置については書面で明確に授権さ
れていないといけない
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