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【資料4】水留参考人提出資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の規定⑦
• 民事入院(収容)の終了
• 終了の判断は一義的には法的世話人(民法1831条3項)
• ただし、世話裁判所は、収容許可要件がなくなった場合(=修了の要件を充た
した場合)、職権で収容許可を取消すことがありうる(家事事件手続法330条)

• 終了要件は「収容の要件が満たされなくなったとき」(民法1831条3
項)
• =一般的な精神疾患による入院であれば「精神病又は知的若しくは精神的障害
のために、自殺し又は著しく健康を害する危険」がなくなったとき(同1項1
号)

• 終了時に、世話人には世話裁判所への報告義務

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