よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】水留参考人提出資料 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
民事入院(収容)の前提
法的世話人の代理権と同意権
• 裁判所が命じた職務事項の範囲で、法的世話人に代理権付与
(民法1823条:一部例外あり(1824条))
• ただし、本人の行為能力は制限されないのが原則
• その例外として「同意の留保(Einwilligungsvorbehalt)」の
制度
• 裁判所が同意の留保を(世話開始決定と別に)命じた場合のみ、法的
世話人に同意権付与(民法1825条)
• 要件
• 「被世話人の身上又は財産に対する重大な危険を回避するために必要
である」場合に、その限りで可能(同1項)
• ここでも鑑定が必要的(家事事件手続法280条1項)
• 本人の陳述聴取も、原則として必要的(同278条1項)
32
法的世話人の代理権と同意権
• 裁判所が命じた職務事項の範囲で、法的世話人に代理権付与
(民法1823条:一部例外あり(1824条))
• ただし、本人の行為能力は制限されないのが原則
• その例外として「同意の留保(Einwilligungsvorbehalt)」の
制度
• 裁判所が同意の留保を(世話開始決定と別に)命じた場合のみ、法的
世話人に同意権付与(民法1825条)
• 要件
• 「被世話人の身上又は財産に対する重大な危険を回避するために必要
である」場合に、その限りで可能(同1項)
• ここでも鑑定が必要的(家事事件手続法280条1項)
• 本人の陳述聴取も、原則として必要的(同278条1項)
32