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【資料4】水留参考人提出資料 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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改善保安処分制度③
禁絶施設収容処分
• 実体要件
• 「過量にアルコールを飲用し又はその他の酩酊物質を服用する傾向
(Hang)を持つ者が、主としてその傾向に起因する違法な行為により有
罪判決を受け、あるいはそれにより有罪が言い渡されなかった理由が責任
無能力と判断され若しくはその可能性が排除されなかったことのみであっ
たときであって、当該行為者にその傾向(生活設計、健康、労働又は義務
履行への継続的かつ重大な侵害をきたし、かつこれがさらに続くような物
質使用の傾向に限る。)のために著しく違法な行為をなす危険が存する場
合は、裁判所は禁絶施設への収容を命じるものとする。命令は、事実関係
に基づき、この者が禁絶施設における治療により第67d条第1項第1文又は
第3文に定める期間のうちに治癒し又はこの傾向に基づく再犯までに相当
の長期間を確保でき、その傾向に起因する著しい違法行為の実行が防がれ
る場合にのみ、行なうことができる。」(刑法64条)
• 主として依存症に基づく犯罪行為への対応
• 精神科病院収容処分(また、我が国の医療観察法)と異なり、責任能
力の阻却・限定は前提とならない(完全責任能力者も対象)
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禁絶施設収容処分
• 実体要件
• 「過量にアルコールを飲用し又はその他の酩酊物質を服用する傾向
(Hang)を持つ者が、主としてその傾向に起因する違法な行為により有
罪判決を受け、あるいはそれにより有罪が言い渡されなかった理由が責任
無能力と判断され若しくはその可能性が排除されなかったことのみであっ
たときであって、当該行為者にその傾向(生活設計、健康、労働又は義務
履行への継続的かつ重大な侵害をきたし、かつこれがさらに続くような物
質使用の傾向に限る。)のために著しく違法な行為をなす危険が存する場
合は、裁判所は禁絶施設への収容を命じるものとする。命令は、事実関係
に基づき、この者が禁絶施設における治療により第67d条第1項第1文又は
第3文に定める期間のうちに治癒し又はこの傾向に基づく再犯までに相当
の長期間を確保でき、その傾向に起因する著しい違法行為の実行が防がれ
る場合にのみ、行なうことができる。」(刑法64条)
• 主として依存症に基づく犯罪行為への対応
• 精神科病院収容処分(また、我が国の医療観察法)と異なり、責任能
力の阻却・限定は前提とならない(完全責任能力者も対象)
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