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【資料4】水留参考人提出資料 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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4.処遇等に関する規定
(1)強制的医療措置
強制的医療措置(本人の「自然的意思」に反する医療の措
置)については、さらに個別に世話裁判所の許可・命令が
必要的
民事入院(収容)・公法上の入院(収容)問わず
強制的な投薬、身体拘束(30分以上のもの)、隔離等
民事入院(収容)の場合、以下の要件を満たす必要
本人の急迫する重大な健康被害回避のために強制的医療措置が
必要的かつ補充的
本人が精神・知的障害のためにその必要性を認識した上で行動
できない
事前に納得を得るための努力
強制的医療措置の効果がそれによるデメリットを上回る
さらに、「患者の事前指示」や患者の推定的意思に沿うことも
求められる
16
(1)強制的医療措置
強制的医療措置(本人の「自然的意思」に反する医療の措
置)については、さらに個別に世話裁判所の許可・命令が
必要的
民事入院(収容)・公法上の入院(収容)問わず
強制的な投薬、身体拘束(30分以上のもの)、隔離等
民事入院(収容)の場合、以下の要件を満たす必要
本人の急迫する重大な健康被害回避のために強制的医療措置が
必要的かつ補充的
本人が精神・知的障害のためにその必要性を認識した上で行動
できない
事前に納得を得るための努力
強制的医療措置の効果がそれによるデメリットを上回る
さらに、「患者の事前指示」や患者の推定的意思に沿うことも
求められる
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