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【資料4】水留参考人提出資料 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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処遇改善に相当する制度②
患者擁護者(Patientenfürsprecher*in)
• ドイツ精神神経学会によれば、10/16州に規定あり
• バーデン=ヴュルテンベルク州精神科患者支援法の場合
• 対象は「精神障害により疾病または障害を持つもの」(1条1号)及び
その家族であって、精神疾患で施設で入院・一部入院
(teilstationär)・外来の治療を受けている人
• 要望や処遇改善請求(Beschwerde)を聴き取る
• 患者擁護者は市/郡の独立審議会の委員として、処遇改善請求窓口
(次項)と共働(9条)

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